算定タイミング&併給について
機能強化型(継続)サービス利用支援費
障害福祉サービス等の持続可能性の確保と適切なサービス提供を行うための報酬等の見直し
令和3年度、相談支援を担う人材の養成と地域の体制整備による質の高い相談支援を提供するための報酬体系の見直しが行われました。具体的には従来の特定事業所加算に要件を緩和した区分を加えた、段階別基本報酬区分が設けられました。
「機能強化型(継続)サービス利用支援費」は加算ではなく、要件を満たしたうえでの届出となります。事業所の届出以外に相談支援専門員が特別な業務を行う必要はございません。詳細は次の資料をご覧ください。
適切なモニタリング頻度について
サービス担当者会議実施加算
サービス提供時モニタリング加算
継続サービス利用支援(モニタリング)の実施時、またはそれ以外の機会に、障害福祉サービス等の提供現場を訪問して、障害福祉サービス等の提供状況等を確認して記録した場合に、利用者1人に対して月1回を限度に請求できる加算です。