相談支援専門員の皆様へ
いつも大変お世話になっております。
先ほどお知らせした、令和6年度の報酬改定に伴う体制加算等の
変更届に関して、主任相談支援専門員配置加算についても対象と
なりますのでお知らせいたします。
なお、今回4月18日(木)までに変更届を提出することで、
4月1日からの請求分に反映できるのは、①行動障害・要医療児・
精神・高次脳の体制加算ⅡからⅠに変更する場合、②主任相談支援
専門員配置加算ⅡからⅠに変更する場合です。
その他、今回の変更届に併せて、新たに体制加算を取得する場合や、
機能強化を取得する場合は、5月1日の請求分からとなりますので、
お間違えのないようにお願いいたします。
また、先ほどのお知らせに変更届書を添付し忘れたので、今回のお知らせに
添付いたします。
その他、ご不明な点等がございましたら、障害福祉課までお問合せください。
よろしくお願いいたします。