相談支援専門員の皆様へ
いつも大変お世話になっております。
令和6年度の報酬改定に伴い体制加算等の変更がある場合は、
4月18日(木)までに変更届等を障害福祉課にご提出を
お願いいたします。
4月18日までに提出していただければ、4月1日からの請求分に反映することが
できますが、このタイミングを逃すと6月1日の請求分からの反映となって
しまいますので、ご注意ください。
また、行動障害・要医療児・精神・高次脳の体制加算については、昨年度
の時点で加算を取得されていた場合は、自動的に体制加算Ⅱとなり変更届の
提出は不要ですが、各体制加算に該当する利用者の方がいる場合には、
体制加算Ⅰを算定できるようになりますので、変更届の提出が必要になります。
行動障害・要医療児・精神・高次脳の体制加算Ⅰを取得する場合は、以下の点に
ついてご注意ください。
①各種体制加算に関わる研修修了者と対象となる利用者がそれぞれ1名である場合、
複数の加算を取得することはできません。つまり、すべての加算Ⅰを取得しようと
した場合、最低でも4名の相談支援専門員が必要になります。
②行動障害加算Ⅰを取得する場合、行動関連項目等の合計点数が10点以上の利用者が
いることが条件になりますが、該当しそうな方がいるかどうかの確認が必要な場合は
障害福祉課までお問合せください。
その他、ご不明な点等がございましたら、障害福祉課までお問合せください。
よろしくお願いいたします。