相談支援事業所の皆様
いつもお世話になっております。
障害福祉課より、東京都からの情報提供となる「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて」
周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
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オミクロン株の特性を踏まえた患者の療養期間等の見直しについて、療養期間の考え方に一部変更があった旨、
東京都福祉保健局感染症対策部より別紙のとおり通知がございましたので、お知らせいたします。
つきましては、貴施設・事業所の従事者等への周知に御協力いただくとともに、適切にご対応願います。
(変更点)
1.療養期間の考え方について
(2)無症状者
イ また、6日目の検査で陰性を確認した場合は、6日間経過後(7日目)に待機解除を可能とする。
⇒また、6日目の検査で陰性を確認した場合は、同日(検査結果確認後)に待機解除を可能とする。
また、厚生労働省通知「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて」につきましても、
Q&Aが追加される形で改正がされておりますので、こちらも参考までお送りさせていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。
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以上となります。添付資料と併せてご確認ください。
よろしくお願いいたします。